上奏請願の始末 これらは何れも畏(かしこ)き邊(あたり)へ奉呈の上、閣臣の問責のみを主とするものはそのまま御留置きとなり、その他は悉く内閣へ御下付となった
観艦式の場所
本日20日から30日まで横浜港沖で左図の点線内に於いて漁業の操業を行い若しくは船舶の通航、停泊する事を禁じられる
上奏請願の始末
今回、各地方の団体に於いて講和反対の上奏を行ったものは254件と、多くの反対があった事は既に報じたとおりであるが、聞く所によればこれらは何れも畏(かしこ)き邊(あたり)へ奉呈の上、閣臣の問責のみを主とするものはそのまま御留置きとなり、その他は悉く内閣へ御下付となったので内閣ではこれに対して意見を付して覆奏するようになっているとの事である。
観艦式の場所
本日20日から30日まで横浜港沖で左図の点線内に於いて漁業の操業を行い若しくは船舶の通航、停泊する事を禁じられる。但し海難の場合若しくは許可を得た者はこの限りにあらず。点線内は即ち観艦式の挙行が予定されている海域である。